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特別養護老人ホーム

2015年の介護保険法改正により、新規入所は要介護3からとなっています。(例外有:認知症が重度の場合や、家族による虐待があるような場合などのやむえない状況を除く)。介護職員や看護職員による入浴・食事・排泄の介護、機能訓練指導員や生活相談員によるリハビリテーション・カウンセリング、介護職員による生活援助系サービスを受けられます。

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