こんにちは。
人生のフィニッシャー超高齢社会のあらゆるお悩みをデジタルで解決!!
シニアライフサポート協会さんのお仲間団体であります、一般社団法人 日本WILL振興協会と申します。
毎週、人生100年時代に向けて有益な情報をお届けしておりますので、宜しくお願い致します。
朝晩は上着も羽織る位に涼しくなって虫の音も耳にやさしいこの頃ですが、昼は夏の戻りを思わせる日もまだまだありますね。
寒暖の差は知らず知らずのうちに身体への負担を蓄積していきますから、用心しましょう。
寒さでガタガタと歯を食いしばると、後になって肩こりが発生したり、逆に暑いと食欲が減退したり・・・。
なるべく軽く羽織れるものを持ち歩いて、寒暖に備えて人生100年ライフを満喫しましょう。
今回はエンディングノートと遺言書についてお話します。
エンディングノートというと、「遺言書の事でしょ?」なんて話しになる事はありませんか?
「ううう・・・!」ってなりますよね。
遺言書って知っているけど、説明を求められると良く分からない自分に出会ってしまった。
そんなあなた向けに遺言書の話を書きたいと思いますので、最後までお付き合いお願いします。
まさしく読んで字のごとく、ご自身で自筆で書かれた遺言書です。
公証人の様な他人に内容を知られる事も無く
自分自身で作成する気楽さがあります。
しかし、法的に有効であるためには定められた要件、形式のルールを守らねばなりません。
また、面倒な事に、お亡くなりになった後で遺言書が見付かったり、ご親族が預かっていた様な場合、まずはそれを家庭裁判所で開封し、続いて「検認手続き」なるものを済ませなければなりません。
「検認手続き? また難しい言葉が出てきたぁ・・・」
大丈夫です。そんなに難しくありません。
「検認手続き」とは
「家庭裁判所で開封して確認しましたよ。書き直しや書き足しの跡はありませんよ。」
というお墨付きなのです。
これがないと、金融機関といったような各所で受理してもらえません。
面倒ですね、本当に。
因みに、法律で定められた要件、形式のルールについてはここでは確認しないそうなんですよ。
「ここ(家庭裁判所)はそこまでチェックする義務はないのだ」
って感じですかね。
縦割り社会ですねー。
2020年に法改正なされました。
遺言者の人がご存命中でも、自筆証書遺言を法務局で預かって貰うことができるよう、なったのです。
その場合は、お亡くなりになった後での検認手続きが不要になりました。
正確には、2020年7月1日に施行されましたので、ご存じない方も多いと思います。
今後も更なる法改正をして貰い、手続きが楽になるといいですね。
と、お考えの方々
判断は正しいと思います。
終活は全て、「いつやるの?」「いまでしょ!」です。
但し、
例えば公正証書遺言に場合は、何の準備も無しに公証役場を訪れたり・・・
例えば自筆遺言書の場合には、いきなり書き始めたり・・・
思い立ったらすぐに始める、
これは良い事なのですが、動き始める前に、準備を動き始めましょう!
そんな準備に役立つのが「エンディングノート」です。
という事で、次回はエンディングノートと遺言書の関係について書きたいと思います。
次回もお楽しみに!
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